料金体系
基本報酬料金システム
法人・個人のお客様につきましては、下記「月次決算監査報酬」と「決算申告報酬」をセットでご依頼ください。ねんいちコース(年1回まとめて処理)につきましては、月次報酬×12か月分と決算オンリーサービスとの組み合わせでご対応いただいております。
月次決算監査報酬
●会計帳簿の記帳(領収書の整理・金銭、出納帳の記帳等)チェックから、月々の試算表の作成まで。●その月々の税務会計上の指導・相談業務・税務顧問報酬も当該報酬に含まれます。
月次監査コース(顧問契約あり)
スタンダードコース |
月額2万円(税抜き)からのスタンダード・コース
記帳 | 会計監査 | データ入力 | 訪問回数 |
お客様(手書き現金出納帳・預金帳) | 当事務所 | 当事務所 | 申告時のみ |
月額2.5万円(税抜き)からのスタンダード・コース
記帳 | 会計監査 | データ入力 | 訪問回数 |
お客様(手書き現金出納帳・預金帳・売掛帳・買掛帳・手形帳) | 当事務所 | 当事務所 | 年2回 (申告時含む) |
月額3.5万円(税抜き)からのおまかせコース
記帳 | 会計監査 | データ入力 | 訪問回数 |
当事務所(現金出納帳(領収書から)・預金帳・売掛帳・買掛帳・手形帳) | 当事務所 | 当事務所 | 年3回 (申告時含む) |
※申告時以外のご訪問については、必ずお客様にて、ご指定ください。
※預金帳については、ネットバンキングにより電子データが取得できる場合は、月額5,000円の割引き致しますので、お申し出でください。
※預金帳については、ネットバンキングにより電子データが取得できる場合は、月額5,000円の割引き致しますので、お申し出でください。
インターネットコース |
月額1.0万円(税抜き)からのインターネットコース
記帳 | 会計監査 | データ入力 | 訪問回数 |
不要 | 当事務所 | お客様 | 決算時のみ |
月額1.5万円(税抜き)からのインターネット+αコース
記帳 | 会計監査 | データ入力 | 訪問回数 |
不要 | 当事務所 | 当事務所(その他) お客様(現金のみ) |
決算時のみ |
ねんいちコース(顧問契約なし) |
月額1万円(税抜き)からの個人ねんいちインターネットコース
記帳 | 会計監査 | データ入力 | 訪問回数 |
不要 | 当事務所 | お客様 | なし |
月額2万円(税抜き)からの個人ねんいちコース
記帳 | 会計監査 | データ入力 | 訪問回数 |
お客様(手書き) | 当事務所 | 当事務所 | なし |
月額2.5万円(税抜き)からの法人ねんいちコース
記帳 | 会計監査 | データ入力 | 訪問回数 |
お客様(手書き) | 当事務所 | 当事務所 | なし |
月額0.5万円(税抜き)相談指導のみコース
記帳 | 会計監査 | データ入力 | 訪問回数 |
不要 | お客様 | お客様 | 決算時のみ |
※上記の訪問相談はご予約・ご希望の場合のみとさせていただきます。(来所の場合は、無料となります。)
決算・申告報酬料金 Price System
決算・申告報酬
決算報告書・確定申告書の作成・申告から比較決算報告書・比較財務グラフCVP分析表その他各種シュミレーションを行い、事前の決算対策・経費削減・ 役員報酬・賃金直しをはじめ経営全般に対するご相談に応じております。決算または申告のみ(決算申告オンリーコース)でも承ります。法人決算・申告スタンダード・コース |
8万円(税抜き)からの法人決算申告オンリー・コース |
6万円(税抜き)からの個人事業者決算・申告オンリー・コース |
会社設立事務代理業務 |
源泉徴収事務代理業務 |
個人住宅資金贈与・住宅取得控除・譲渡所得申告代理業務 |
法人決算申告スタンダード・サービス
当事務所との顧問契約のある場合1 | 決算報告書・確定申告書・付属明細書の作成・申告 |
2 | 比較決算報告書・比較財務グラフ・CVP分析表の作成 |
年間売上高(税込) | 報酬料金(税抜) |
1,000万円未満 | 60,000円〜80,000円 |
2,000万円未満 | 100,000円〜120,000円 |
3,000万円未満 | 120,000円〜150,000円 |
5,000万円未満 | 150,000円〜180,000円 |
1億円未満 | 180,000円〜240,000円 |
3億円未満 | 240,000円〜300,000円 |
5億円未満 | 300,000円〜400,000円 |
10億円未満 | 400,000円〜540,000円 |
15億円未満 | 540,000円〜700,000円 |
15億円以上 | 700,000円〜 |
※1,000万円以上は、消費税の申告を含みます。
※源泉徴収税10.21%を別途控除します。
※源泉徴収税10.21%を別途控除します。
8万円(税抜き)からの法人決算申告オンリー・サービス
当事務所との顧問契約のある場合当事務所では、継続契約をいただいている従来の月次決算コースのお客様のほかに、お客様自身が月次会計処理までされている法人で、決算・申告のみをご希望のお客様のご要望にも対応し、決算・申告のみのサービスを提供する決算申告オンリー・コースを設けております。
法人決算・申告報酬料金
1,000万円以上は、消費税の申告を含みます年間売上高(税込) | 報酬料金(税抜) |
1,000万円未満 | 80,000円〜100,000円 |
2,000万円未満 | 120,000円〜150,000円 |
3,000万円未満 | 150,000円〜180,000円 |
5,000万円未満 | 180,000円〜240,000円 |
1億円未満 | 240,000円〜290,000円 |
3億円未満 | 290,00円〜360,000円 |
5億円未満 | 360,000円〜470,000円 |
10億円未満 | 470,000円〜590,000円 |
15億円未満 | 590,000円〜850,000円 |
15億円以上 | 850,000円〜 |
※源泉徴収税10.21%を別途控除します。
オプショナル・サービス
1.決算カウンセリング
決算書をどのように分析し、判断していくかは、事業を伸ばしていく上で、極めて重要なこととなります。当事務所では、単に決算・申告書を作成するだけではなく、さらに、経営者が自らの事業を理解し、判断するために必要なツールとして、ローカルベンチマークによる「財務分析・決算診断表」と「キャッシュフロー計算書」を提供いたします。10,000円(税抜)
2.総勘定元帳
総勘定元帳は、主要簿として税法上7年間の保管義務があります。決算終了後、暫時作成しますが、作成の場合は、別途料金として、10,000円(税抜)を申し受けます。
3.節税対策
各種シミュレーションを行い、事前の決算対策・経費削減・役員報酬・賃金の見直しをはじめ経営全般に対するご相談に応じております。20,000円から ただし、スタンダード会員は無料。
電子帳簿システムについて
当事務所では、これまでペーパーによる総勘定元帳を作成してきましたが、インターネット会計の導入に伴い、CD-romなどの媒体を利用した電子帳簿保存システムを採用しております。これにより、税法上10年、商法上10年とされる保存について、余計なスペースを割いて保存する必要がなくなります。資産税の報酬
相続税申告報酬
税理士報酬は以前は税理士法によって報酬基準が定められていました。しかし、平成14年3月まで同規程が廃止されてからは各税理士事務所が自由に報酬を設定できるようになりました。そのため、相続税申告の税理士報酬の相場は遺産総額の0.5%〜1.0%程度になってきました。当事務所では、課税価格の合計額に対して、1.0%〜2.0%の範囲内で設定しております。ただし、税法上特別の調査研究を要する場合については、難易度に応じて、各相続人ごとに2万円〜30万円を加算させていだいております。課税価格の合計額※ | 報酬額 |
〜5,000万円 | 1%〜 |
5,000万円〜7,000万円 | 1.2%〜 |
7,000万円〜1億円 | 1.4%〜 |
1億円〜1億5,000万円 | 1.6%〜 |
1億5,000万円〜5億円 | 2.0%〜 |
5億円〜 | 別途見積り |
加算報酬 | 報酬額 |
土地・土地の上に存する権利(1利用区分につき)※ | 10万円〜 |
非上場株式(1社につき)※ | 10万円〜 |
遺産分割協議書(相続財産・債務1件につき万円加算)※ | 15万円〜 |
※土地・土地の上に存する権利については、一路線価かつ整形地である場合が基準となっております。
複数路線価の場合、評価倍率教による場合、不整形地、広大地等評価方法について複雑な方法を伴う場合、現況調査の必要な場合は、事例に応じて、別途追加料金となります。また、他についても、複雑事例の場合は、各個別財産こどに追加報酬となる場合がありますので、ご依頼時には、必ずご相談願います。
複数路線価の場合、評価倍率教による場合、不整形地、広大地等評価方法について複雑な方法を伴う場合、現況調査の必要な場合は、事例に応じて、別途追加料金となります。また、他についても、複雑事例の場合は、各個別財産こどに追加報酬となる場合がありますので、ご依頼時には、必ずご相談願います。
譲渡所得(分離課税)の申告
土地建物の譲渡 一般の譲渡(特別控除非該当) |
譲渡価格の1%あるいは 譲渡所得の0.7%いずれか高い額 |
土地建物の譲渡 特別控除該当 |
譲渡価格の1%あるいは 譲渡所得の0.7%いずれか高い額 |
上場・店頭株式の譲渡 | 譲渡価格の1%あるいは 譲渡所得の0.7%いずれか高い額 |