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10月1日からはじまったインボイス制度の登録申請の注意点

インボイス制度は令和5年10月1日から導入されます。ただし令和5年10月1日から制度を適用するためには、令和5年3月31日までに登録申請書を提出しなければなりません。また、登録申請書を提出は、すでに、前回のレポートでご紹介しましたように今年の10月1日からはじまったところです。

インボイス制度は、所定の要件を記載した請求書や納品書を発行・保存するという制度です。インボイス制度実施後は、例えば仕入れを行う場合などに「いつ、どの事業者から、何の商品を購入して、金額と消費税額がそれぞれいくらだったのか」を明確にしてインボイス(適格請求書)として残しておく必要があります。

インボイス制度は別名「適格請求書等保存方式」とも呼ばれています。インボイス制度が導入されたあとは、税務署長に申請して登録を受けた適格請求書発行事業者が交付する「インボイス(適格請求書など)」の保存が仕入税額控除の条件になります。

インボイスを発行できるのは適確請求書発行事業者のみなので、登録されていない事業者は仕入税額控除の対象にはなりません。特に登録の必要のない免税事業者にとっては、登録課税事業者から登録を求められる可能性が高いため、取引を維持するためには、あえて、課税事業者を選択して、納税しなければならなくなる公算が高いことが指摘されています。登録にあたっては、慎重な検討が必要です。

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